医療費控除について
医療費控除で税金が還付される場合があります
1年間にご家族で支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告を行うことで、納めた所得税の一部が還付される場合があります。
医療費控除の条件
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が、家族全体で10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超える場合に、医療費控除を受けることができます。
対象となるご家族は、同じ家計で暮らす配偶者やその他の親族です(扶養していなくても対象です)。
差し引く金額は10万円です。総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%です。
医療費控除の上限額は、1年間で200万円です。
控除の対象になる金額
補てんされる金額
(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)
支払った医療費の合計から、保険金などで補てんされる金額(生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金、事故の加害者から支払われる損害賠償金など)を差し引きます。そこからさらに10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の額です。上限は200万円です。軽減される税額は、適用される税率によって異なります。
医療費控除の対象となる範囲
- 医科および歯科の保険診療の自己負担分や保険外治療費(自費診療)
- 通院のための電車・バス代(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。タクシー代は、電車やバスを利用できない場合などを除き、対象外です)
- 自費診療の例:インプラント治療、虫歯のセラミック治療など
歯科で対象になるもの
治療のために支払った費用が対象です。歯科では、金やポーセレンを使った補綴物、不正咬合の治療としての歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものが対象となり、インプラント治療も含まれます。一方で、見た目を整える目的の歯列矯正など、美容を目的とした支出は対象になりません。
セルフメディケーション税制との関係
市販薬の購入費を対象とするセルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。通常の医療費控除とどちらか一方を選んで申告し、両方を同時に受けることはできません。
医療費控除の申告に必要な書類
- 医療費控除の明細書(医療費の領収書をもとに作成します)
- 医療保険者から届く医療費通知(「医療費のお知らせ」など)※届いている方
医療費控除の明細書を確定申告書に添えて、税務署へ提出します。医療費通知を添えると、明細書の記入を簡単にできます。医療費の領収書は提出しませんが、確定申告の期限などから5年間は保管してください。税務署から領収書の提示や提出を求められる場合があります。確定申告の期間は、通常2月16日から3月15日までです。
申告を
忘れていた場合 税金の還付を受けるための申告(還付申告)は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。申告を忘れていた場合も、この期間内であれば申告できます。詳細は、お住まいの地域の税務署へお問い合わせください。
医療費控除を有効に活用するためのポイント
医療費の領収書や医療費通知は、5年間保管しましょう。
家族の中で最も所得の高い方が申告すると、還付金が多くなる場合があります。
通院のための電車・バス代も控除の対象です。通院した日と金額を記録しておきましょう。